ニセ電話詐欺という言葉を初めて耳にしたが、記事を読んでみると単なる投資詐欺に二次被害が着いただけの典型的なものだった。
ニセ電話詐欺が巧妙に 150万円被害の桑名の女性語る
桑名市内の女性(83)が、ニセ電話詐欺で百五十万円をだまし取られたことが分かった。女性の話から、高齢者から大金を詐取する巧妙な手口が浮かび上がる。
投資詐欺については色々な記述があるので金融商品取引法を参考にして理解をし、しっかりとした知識を得てから自己責任で行うのが一番望ましいと思われる、これが投資詐欺に対しての対処法にもなる。
ここで注目すべきは二次被害にあたる債権回収会社の存在だ。
投資詐欺に関わらず、様々な詐欺で二次被害、三次被害が起こっているのが現状だからだ。
そもそも、なぜ投資していることをこの債権回収会社は知っていたのだろうか?
あまりにも連絡が来るタイミングが良すぎないだろうか?
これは投資詐欺業者が債権回収会社を名乗って連絡してきていると考えるのが妥当である。
良く勘違いされていることが多いのですが、債権回収会社とは債権を買い取るのが一般的で回収するために金銭を要求する事はほとんどあり得ないのです。
回収という言葉で取り返してくれるという判断をしがちなため悪質業者はよく『債権回収会社』を名乗るのです。
実際にこのような債権が存在するとして、法律的な解釈で言いますと弁護士資格を有する者以外は行ってはいけないという事になります。
しかし、投資とは債権債務ではないので、どのような契約になっているかにもよりますが基本的には自己責任になってきます。
債権でない以上債権回収会社は必要ないのです。
このように、甘い誘いに乗っ詐欺被害からの二次被害、三次被害といったものが後を絶ちません。
本当に騙し取られた金銭を取り戻したいと思うのであれば、まずは弁護士に相談されるのが得策だと考えます。